物件広告の読み方
小さな文字まで見落とさないようじっくり読む
チラシに踊る大きな文字には、セールスポイントしか謳われていないのが当たり前。
大事な情報、ほしい情報ほど小さい文字で書かれています。
広告をみるときは、虫眼鏡をもってアラ探しする気分でじっくり読むのがコツ。
こんな広告はルール違反!
不動産広告は一定のルールにのっとってつくられているので、それをきちんと把握し、正しい読み方を身につけましょう。
不動産の広告では、「特選」「最高」「格安」などという表現は禁止。
ひとつひとつ違う商品なのに、絶対的な比較などできるはずがないからです。
もしも、
「二度とない掘り出しモノ物件!」
などという文句を広告でみかけたら、そのような広告を出す業者自体、信頼すべきではありません。
価格について、「周辺相場の2割引」などという表示も禁止されています。
不動産はスーパーの安売りとはワケが違います。
価格には幅があり、その何割引きなどと断言することは不可能だからです。
物件概要のポイント
広告には、住宅を選ぶのに必要な「定められた情報」を盛り込まなければならないのが不動産業界のルール。
その内容は、広告の「物件概要」と書かれた欄にまとめられ、表現の仕方も定められています。
下の表にそのポイントをあげたので、参考にしてください。
広告の物件概要の見方
| 価格 | ・土地と建物を合わせた合計額(建物にかかる消費税も含む)。ただし、中古マンションで敷地が借地権の場合は、それが明記されないケースもある(借地料は管理費に含めて表示されることがある)。 ・建て替えができない一戸建てのように、欠点があって破格に安い物件は、その欠点も明記しなくてはならない。 |
|---|---|
| 面積 | ・建物の面積は、内法(うちのり)ではなく壁の中心線で囲まれた「壁芯面積」で求めたもの。一戸建ては各階の面積を合計した「延床面積」、マンションは「専有部分の面積」で、バルコニーなど共有部分は含まれない。 ・ここに表記される面積は、登記簿の面積と異なることが多いので注意が必要。 |
| 交通 | ・徒歩時間は80メートルを1分として計算されている。電車やバスの所要時間は運行ダイヤによるもので、乗り換え時間は含まれない。 |
| 取引態様 | ・広告主が売り主なのか、あるいは仲介なのかを示したもの。 |
中古住宅の広告は、新築時の物件内容や立地の情報が引き継がれないことが多く、新築に比べて情報量が少ないのが普通です。
広告に書かれていないこと、売り主があまり書きたくないことを探り出す目を養いましょう。
登記簿面積と広告の面積は違う?

住宅ローンや税の特典などでは、50�uを境として、適用されるものとされないものにわかれることが多い。
この場合の建物の面積は、登記簿面積(室内壁の内側の面積)で判定される。
マンションだと、広告には壁芯計算の面積(壁の厚さの中心線を結んだ面積)が記載されることが多いので、50�u前後の物件は、十分に注意すること。
販売代理と媒介の違いは?

販売代理とは、売り主に代わってその住宅を売る者のこと。
販売代理であれば、通常は仲介手数料がかからない。
これに対して媒介(仲介)の場合は、規定の仲介手数料がかかる。
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